訪問看護と訪問リハビリのアシスト訪問看護リハビリステーション

アシスト研修会H30.7月 「後見人制度について」

アシスト訪問看護ステーション長崎では月に一回程度、講師をお招きして、研修会を行っております。

H30年7月13日  18:30~19:30

後見人制度について 株式会社アシスト 代表取締役 立山雅也先生にお話しいただきました。

そうです。アシスト訪問看護ステーションの社長です。

立山社長は立山行政書士法務事務所と兼務され、行政書士として成年後見や相続手続き等行っています。

今回の研修では 「住み慣れた地域で安心して暮らすため」成年後見制度の基礎と事例  を講演いただきました。

【後見人の仕事】

①身上配慮・・本人の心や身体の状態を配慮する (どのような医療を受けたがいいか、どんな介護サービスが必要か、財産の使い方など)

②代理権に基づく支援・・療養看護(介護認定の申請、福祉施設との契約など)、財産に関する法律行為(銀行との取引、売買契約の締結)

③同意権・取消権のよる支援・・売買契約の取消権など

後見人のお仕事はも文字にすると難しいですが、本人が後見人に相談することなく100万円の羽毛布団を購入してしまった等の場合に。契約の相手方に「契約取消」といえます。

これは実際にあった話で、ほかにも日常生活に身近なことで成年後見の制度を役立てることができると思います。

任意後見契約 と、まだ判断能力があるうちに将来に備えて、後見人や後見人に行ってもらいたい内容などをあらかじめ決めておくことができるそうです。

難しくなってきたので、詳しくは

立山行政書士事務所 095-837-8196 へご相談ください。